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【検察側の冒陳(11)完】「詐取金分配隠すため、口裏合わせ」 (3/4ページ)
このようにして、緒方被告名義の口座に振り込み入金された7000万円について、2人は男性に返済するために緒方被告名義の口座に入金したことにするという口裏合わせをした。
緒方被告はその後、緒方被告名義の口座の通帳を検察官に任意提出した。その際、緒方被告は、70万ドルの送金先の銀行口座が記載された部分を切り取った紙片に、満井被告との口裏合わせの内容に沿うよう「7000万 男性」などと手書きで書き込みをした上、その紙片をわざと通帳に挟み込んでおいた。
緒方被告は検察官から入金された7000万円について尋ねられた際、満井被告との口裏合わせ通り、「韓国居住の男性に返金するために入金された」と答えた。さらに、そのために通帳と男性の送金先を書いた紙を一緒に入れておいたなどと弁解をした。
しかし、この緒方被告が言った「男性の送金先を書いた紙」とは、投資金残金70万ドルの送金依頼が記載された書面の写しの下半分だった。
緒方被告は7月12日ごろ、朝鮮総連に対し、詐取金の中から分配を受けた1億円を返還するとともに、迷惑料の名目で5000万円を支払った。
・河江被告は詐取金の分配金の一部を朝鮮総連に返還したが、その余りは消費したことなど
河江被告は6月1日ごろ、満井被告から登録免許税分として5000万円を預かった。このうち4500万円余りは印紙代の支払いに充て、その残金は満井被告に返金した。
また、河江被告は分配分として受け取った計1億円のうち、2000万円を満井被告に返還した。満井被告は朝鮮総連に返還すると説明していた。河江被告は残りのほぼ全額を、借金返済や妻子の生活費などに充てた。
・満井被告は詐取金の取得分の一部を朝鮮総連に返還したが、その余りは消費したことなど
満井被告は、この事件の詐取金4億8400万円のうち、2億3400万円を自己の取得分としていた。6月12日に2億円を、さらに12月20日ごろには1000万円を、それぞれ総連財務担当の趙忠治常任委員に返還した。
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