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【検察側の冒陳(7)】東京駅のカレーショップで投資家探し依頼 (3/3ページ)

2008.5.14 21:45
満井忠男被告 満井忠男被告 

 そこで、満井被告は、河江被告に対し、緒方被告の前記指示に従って報告書を作成し、さらに、同報告書中には、土屋弁護士を安心させるために、航空ベンチャー会社社長がゼニカネの問題なしにこの出資に取り組んでくれるという趣旨の表現を入れるよう指示して、2人と河江被告は、本件不動産詐欺についての共謀を遂げた。

 ・朝鮮総連側は、2人および河江被告のこれらのような真意は一切知らなかったが、もしそのような提案をされていたら、いったん登記をハーベスト社に移し、その後投資家を募集するといっても、果たして投資家が実際に集まるかどうかは不確実であり、そのような不確実な状況で在日朝鮮人の貴重な財産である土地・建物の所有権登記を移転させることに応じることはなく、それどころか、結局投資家が見付からなかった場合、整理回収機構から仮装譲渡であるとの非難を受けかねず、最悪の場合、登記が移転していることを悪用されて転売されるおそれもあることから、そのような提案には絶対反対したものであった。

 ・なお、2人および河江被告は、この土地・建物の所有権登記を移転させた後、実際に購入資金を出す投資家が見付かるまでの間は、朝鮮総連側に対し、航空ベンチャー会社社長は間違いなく購入資金を出すが、送金手続きが未了であるなどと何らかの口実をつけて、売買代金の支払いを引き延ばすしかなく、実際に投資家が見付かるまでの間に所有権登記の移転の事実が公になって騒ぎが大きくなっても、最悪の場合、投資家が騒ぎのせいで金を出すのをやめたとうそをついて登記を元に戻せば、事態を収拾できると考えていた。

    =(8)へ続く

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満井忠男被告 
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