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【検察側の冒陳(3)】TSKビル地上げで暴力団関係者らへの資金必要 (2/3ページ)
ところで、2人は団体役員から、合意書の規定によれば同年3月27日ごろに支払うことになっている立ち退き料1億5000万円のうちの3000万円について前払いを要求され、同月22日ごろ、商社社長側から3000万円を調達し、団体役員に前払いしていた。そのため、2人は同月27日ごろには、商社社長側から1億5000万円の残金1億2000万円を調達し、そのうちの5000万円を2人の報酬として取得し、残りの7000万円を団体役員に支払った。
また、2人は団体役員から、合意書上では建物明け渡し請求訴訟などの終結時点が支払期限となっていた5000万円のうちの2000万円についても前払いを要求されたことから、同年4月2日ごろ、商社社長側から2000万円を調達し、団体役員に前払いした。
団体役員は合意書の締結後、2人に対し、さらに明け渡し報酬2億9000万円についても契約書を作成するよう要求した。
団体役員は同年3月29日ごろ、報酬契約書締結の際の立ち会いなどを依頼していた弁護士とともに、緒方法律事務所に行き、2人に対し、報酬契約書の締結を求めた。
これに対し、緒方被告は団体役員と弁護士に対し、自ら作成した報酬契約書を示したが、契約書の内容は団体役員と2人との間の約束とは異なり、緒方被告の署名欄が保証人ではなく立会人として署名する形式となっていた。また、明け渡し報酬の支払期限についても同年9月末の確定期限から3カ月間の猶予が認められる内容に変更されていた。
緒方被告は団体役員に対し、報酬契約書の緒方被告の署名欄が立会人として署名する形式になっていることについて、「私が満井に約束を守らせますから。私が保証しますから」などと言って、2億9000万円の支払いを保証することを説明した。そのため、団体役員は緒方被告の説明を信じ、2人に対し、同報酬契約書への署名を求めた。
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