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【検察側の冒陳(3)】TSKビル地上げで暴力団関係者らへの資金必要 (1/3ページ)
・TSKビルの明け渡し交渉に関し資金が必要であったこと
2人は平成19年に入って、東京都内の商社社長に対し、武道関係団体役員に金を支払ってTSKビルから立ち退かせるという話を持ちかけた上、団体役員との間で同ビルの明け渡し交渉を行った。
そして、2人は同年3月ごろ、団体役員に対し、同年5月末の明け渡し完了時までに立ち退き料2億5000万円を支払い、その立ち退き料とは別に、同年9月末に団体役員の明け渡し報酬として2億9000万円を支払うという条件を提示、団体役員に同年5月末の明け渡しを承諾させた。なお、団体役員は満井被告の支払い能力に不安があったため、緒方被告に対し、その明け渡し報酬2億9000万円の支払いを保証するよう強く要求し、緒方被告も保証人となることを承諾していた。
その後、2人は商社社長から、団体役員が不法占拠者にすぎず、商社社長の資金源である外資との関係上も、立ち退き料2億5000万円に、2人の報酬5000万円を上乗せした合計3億円までしか資金を出せないと通告された。そのため、2人は団体役員らを立ち退かせてTSKビルの地上げを仕上げ、多額の利益を得るためには、団体役員の報酬2億9000万円を支払うための資金を自ら準備しなければならなくなった。
2人は団体役員の報酬2億9000万円を調達するめどがつかないまま、団体役員との立ち退き交渉を進めた。同年3月27日ごろ、商社社長が実質的に経営する会社と団体役員が結成した管理組合との間で、同社が団体役員に対し、同月26日期限のTSKビルの一部の明け渡し完了後速やかに1億5000万円、同社と管理組合との間の建物明け渡し請求訴訟などが終結した時点で5000万円、同年5月31日期限の明け渡し完了後速やかに1億円の合計3億円を立ち退き料として支払う合意書が締結された。なお、3億円のうちの5000万円は、緒方被告ら2人の報酬分であった。
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