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【検察側の冒陳(2)】相次ぐ資金調達失敗 “初仕事”は2億8000万 (2/4ページ)
しかし、2人はTSKビルが都心の一等地にあったことから、TSKビルの地上げを仕上げ、更地にして転売すれば、数十億円以上の多額の利益が得られると目論んだ。平成15年ごろから、2人が担保権者側との交渉や立ち退きに伴う法的処理を担当し、東京都内の商社社長に資金調達担当を、武道関係団体役員に明け渡し交渉担当をそれぞれ任せて、共同でTSKビルの地上げ事業を始めた。
まず2人は、韓国の銀行が保有していた、TSKビルの一部に設定された根抵当権付債権を同銀行から買い取ってTSKビルの地上げ事業を行い、数十億円の多額の利益を得ようと目論んだ。そして、買い取り資金の調達のめどもないのに、特定の会社に根抵当権付債権の買い取り話を持ち込み、平成15年12月ごろ、この会社を使って総額200億円分の前記根抵当権付債権を36億2000万円で落札した。
しかし、2人は結局、韓国の銀行に支払う預託金3億6200万円の資金調達さえできず、根抵当権付債権を他の債権回収会社に転売せざるを得なくなり、買い取りに失敗した。
なお満井被告は、その転売に当たり、転売先債権回収会社に対して2億ないし4億円の転売利益を上乗せすることを要求し、なおも多額の利益を得ようとしたが、転売先側が応じず、3000万円の転売利益を得ただけだった。
満井被告は平成16年1月ごろ、商社社長に対し、TSKビルの一部の土地などの買い取り交渉を団体役員を介して、土地などの所有者に影響力を持つ暴力団組長との間で行うことを提案した。
しかし、商社社長は交渉相手の暴力団組長側に支払うことになる売買代金4億円のうちの2億円をすぐに用意できなかった。そのため、緒方被告は商社社長に対し、社長がまず2億円を支払い、残りの2億円の支払いを緒方被告が保証するという分割払の条件で、暴力団組長側と交渉することを提案。この買い取り話は結局、暴力団組長側が売買代金を分割で受け取ることに応じなかったことから、失敗に終わった。
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