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【検察側の冒陳(1)】事業と金銭で「弁護士と依頼人」の関係を超越 (5/5ページ)
しかしその後、16年9月に三正が3000億円を超える債務超過の状態で破産宣告を受け、さらに同年11月には満井被告も3000億円を超える債務超過の状態で破産宣告を受けた。
満井被告の破産宣告当時、緒方被告の満井被告に対する貸付金の残額は合計9000万円に上っていた。しかし、緒方被告は満井被告の破産手続きにおいて、貸付金残額9000万円について破産債権の届け出を行わず、17年11月30日に満井被告に対する免責決定が出されたことから、貸付金残額9000万円を適法に回収することはできなくなった。
それにもかかわらず、その後も、緒方被告は満井被告が16年12月に設立し、実質的に経営する医療電子科学研究所の取締役に設立当時から就任した上、医療電子に繰り返し事業資金を貸し付け、また、18年8月ごろには、満井被告が代理人をしていた中国の会社に5625万円を出資するなどした。2人は次第に、弁護士と依頼者という関係を超えた親密な関係を築き、事業面と金銭面での結びつきを強めていった。そして2人は、このような結びつきから、お互いを利用してTSKビルの地上げ事業に取り組み、さらに、朝鮮総連事件の犯行に至った。
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