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【検察側の冒陳(1)】事業と金銭で「弁護士と依頼人」の関係を超越 (4/5ページ)
・緒方被告が満井被告に資金調達のめどが立たないのに、満井被告が持ち込む不動産取引などに関与し、またはその処理を行っていたこと
緒方被告は14年3月ごろ、満井被告から京都市にある名園の土地を転売して多額の利益を得るというもうけ話を持ち込まれてこれに関与し、満井被告に5000万円を貸し付けるなどした。2人は競売代金を調達するめどもないまま、同年5月に京都地裁で行われた競売に参加して、土地を約10億4000万円で落札した。その後、2人は土地の転売先を探し、転売代金で土地の競売代金を納付しようとしたが、転売先が見つからず、結局、同年8月の納付期限までに競売代金を納付できずに競売許可決定が取り消されたことから、転売によるもうけ話は失敗に終わった。
緒方被告は満井被告から、すでに他に売却されていた東京都世田谷区野毛の満井被告の元自宅(旧宅)を買い取ってほしいと依頼され、同年3月下旬、金融会社から4億3000万円を借り入れた上、緒方被告の親族を代表者として設立した会社名義で旧宅を買い取り、これを満井被告に賃貸した。しかし、満井被告は15年9月ごろから緒方被告に賃料を支払えなくなり、16年3月には緒方被告から旧宅を買い戻すと約束していたのに、その買い戻し資金を調達できなかった。そのため、緒方被告は旧宅の買い手を探したが見つからず、18年3月下旬、金融会社との間で、残りの債務3億9000万円を元本とした金銭消費貸借契約条件変更契約を締結せざるを得なくなった。
・緒方被告は、満井被告が破産し満井被告に対する貸付金が回収不能になったにもかかわらず、その後も満井被告が実質的に経営する会社に貸し付けをしていたことなど
緒方被告は14年ごろから、満井被告が実質的に経営していた長崎のホテルの事業資金や満井被告の個人的な資金を貸し付けるようになった。


