ニュース: 事件 RSS feed
【検察側の冒陳(1)】事業と金銭で「弁護士と依頼人」の関係を超越 (2/5ページ)
〈2人が三正など所有不動産の任意売買に関連し、任意売買が認められた条件を破って多額の利益を得ていたこと〉
・緒方被告は11年ごろ、当時三正を経営していた満井被告から依頼を受けて、ある会社から競売の申し立てをされていた東京都中央区京橋の三正など所有の土地および三正本社ビルなどの建物について、競売を回避して満井被告の手元に資産を留保すべく、三正所有不動産の任意売却実現のための交渉などに関与するようになった。
・緒方被告は、自分の経歴に対する社会的信用を利用するなどして、競売を申し立てた会社の代理人弁護士との間で、三正側で三正所有不動産に入居しているテナントなどを立ち退かせた上で任意売却を行うという売買形式を前提に、この不動産の任意売却の交渉を行っていった。そして、緒方被告はこの弁護士に対し「私がかかわる以上、億単位の報酬はいただきたい」などと主張。12年6月ごろ、緒方被告の弁護士費用として6億円を計上するなどした、三正所有不動産の売却条件や売買に必要な支払い内訳を提示するなどして、満井被告側に資産を留保しようとした。
しかし、この弁護士は緒方被告の6億円という弁護士報酬はあまりにも高額であり、その一部が三正側に資産留保されるおそれがあるなどと考え、緒方被告に対し、不動産売買の仲介手数料が売却代金の3パーセントを基準にしていることに照らしても、緒方被告の弁護士報酬を2億5500万円に減額すべきであるなどと指摘した。
そのため緒方被告は、自分の弁護士報酬を減額せざるをえなくなり、同年7月中旬ごろ、弁護士に対し、弁護士報酬を2億5500万円に減額するなどした任意売却案を提示した。


