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【緒方被告側の冒陳(10)完】「違法な取り調べで自白」 (6/7ページ)

2008.5.14 20:04
このニュースのトピックス特捜部
朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)

 このような取り調べの結果、緒方被告は疲弊状態に加え、再逮捕を告げられ驚き、精神的に激しく動揺。従来のような供述を続ければ、そのような供述が真実であっても身柄拘束が長期問に及ぶだけでなく、何らかの政治的意図に基づいて(いわゆる国策捜査)検察宙が一方的に作り上げた証拠によって有罪、実刑とされ、これまで営々と築いてきた地位・名誉のすべてを失い、高齢の自分は刑務所の中で人生が終わってしまうのではないかと喪失感、孤独感を深めた。奈落の底に落とされたような心境で極度に絶望し、接見拒否により弁護人との接見の機会もなく防御の準備もできず供述の自由を完全に奪われた状態で、自分の自由意思や良心とは程遠い発言として「認めます」と思わず口にしてしまった。

 C検事は、緒方被告から具体的な供述を求めないまま、特捜部が想定しているストーリーや一方的な決め付けに基づいて、比較的簡単な内容の供述調書を作成し、緒方被告は、内容が事実と異なると思いつつも、もはや任意に取り調べに応じられる状態ではなかったため、これに署名、指印したものである。緒方被告は、再逮捕手続にあたり、犯罪事実の要旨を告げられることも弁解の機会を与えられることもなかった。

 この夜、緒方被告は、妻にあてた手紙に、絶望のあまり自死をほのめかす記述をしている。

 このような取り調べが、法治国家において適法性を到底肯定できないものであることは明らかだ。このような取り調べがなされた以上「捜査の必要性」や接見拒否、取り調べ後に接見の機会を与えた指定が正当化できるはずもない。

 また、以下のような点からも、検察官による接見拒否は違法である。すなわち、7月18日午後のC検事の取り調べは、同日に起訴手続が行われた不動産詐欺事案に関するものであったと同時に、同日に逮捕手続が行われた現金詐欺事案につき、緒方被告から自白を得た上で逮捕状を執行しようとするものであったことが、同日に作成された弁解録取書から見て取れる。

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朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)
元不動産会社社長の満井忠男被告
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