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【緒方被告側の冒陳(10)完】「違法な取り調べで自白」 (5/7ページ)
このニュースのトピックス:特捜部
《7月18日の接見拒否の違法性など》
判例によれば、検察官が接見指定を行うことができる場合の例示として、現に被疑者を取り調べ中である場合や、間近に確実な取り調べの予定がある場合を挙げているが、判例にあっても、そのような場合に必ず「捜査の必要性」が肯定されるなどとはしておらず、刑事訴訟法第39条第3項が「その指定は、被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない」と規定している。このことからも明らかであるように、被疑者の防御権行使の必要があれば、取り調べを中止し、弁護人との接見を優先させるべき場合があることを当然の前提とするものである。そして、本件における7月18日の状況が、まさにそのような場合に該当する。
そもそも、判例が、捜査の必要性を肯定する際に述べる「取り調べ」は、適法な取り調べを指すことは明らかであり、供述の任意性を失わせるような違法な取り調べを含まないことは明らかである。
ところが、7月18日午後に行われたC検事による取り調べは、連日の深夜にわたる取り調べにより高齢もあって極度に疲弊した状態にある緒方被告に対し、緒方被告が着席したとたん、再逮捕することを告げた上、突如、机を平手で激しく何度もたたき、身を乗り出して拳を握り締め、つかみかからんばかりの威勢を示しながら、「いつまでうそをついているんだ。一生刑務所から出られないぞ。事実を認めろ」などと大声で罵声を浴びせ続けた。極めて強度の脅迫、恫喝(どうかつ)により、緒方被告に対し精神的拷問を加えたと言っても何ら過言ではないもので、公益を代表する検察官であり、特捜部副部長として捜査を指揮する立場にある者としてあるまじき、あざといものであった。
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