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【緒方被告側の冒陳(10)完】「違法な取り調べで自白」 (2/7ページ)
C検事は、緒方被告から具体的な供述を求めないまま、特捜部が想定しているストーリーや一方的な決め付けに基づいて、比較的簡単な内容の供述調書を作成。緒方被告は内容が事実と異なると思いつつも、もはや任意に取り調べに応じられる状態ではなかったため署名、指印した。
また、この取り調べの際に、緒方被告に対する現金詐欺の事実で逮捕状が執行されたが、逮捕状執行に当たり、緒方被告に弁解の機会も与えないまま弁解録取書が作成された。
緒方被告は、接見の機会を奪われた上、逮捕手続にあたっても、刑事訴訟法上、必須とされている犯罪事実の要旨を告げられることも弁解の機会を与えられることもないまま、取り調べを受けており、接見交通権を侵害されたものである。
その後、取調官がC検事からD検事に代わり、同日午後3時半ごろから午後4時過ぎまで取り調べが行われた。その際、緒方被告の求めで、D検事から逮捕事実を記載した書面が見せられた。
取り調べ後、午後4時20分ごろから午後4時55分ごろまでの間、緒方被告は2人の弁護人と接見した。しかし、激しく動揺した状態で、短い接見指定時間以内では弁護人からの助言もままならないまま接見は終了し、夕食の後、同日午後6時過ぎから午後11時過ぎまで取り調べが行われた。
D検事は取り調べの中で「あなたの自供はこうなるはずだ」などと言って、緒方被告の供述を全く得ないまま、自らパソコンを操作して勝手に作成、印刷した4ページほどの供述調書の文案を示して署名を求めた。その内容は虚偽であり、緒方被告が「認められない」と述べたのに、D検事が緒方被告から具体的な供述を得ないまま、特捜部が想定しているストーリーや一方的な決め付けに基づいて、別の比較的簡単な内容の供述調書の文案を勝手に作成・印刷し、緒方被告に署名を求めた。
その内容も虚偽であったが、C検事の常軌を逸したあざとい取り調べ、その結果としての激しい動揺、絶望感などを感じていた緒方被告は、「署名を拒否したものよりはましだ」と思いつつ、その供述調書の文案に署名、指印した。
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