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【緒方被告側の冒陳(8)】「資金調達のため懸命に努力した」 (4/5ページ)
緒方被告から満井被告の弁護士に、満井被告から合計金1億円の預かり金があることを説明し、その一部を不動産取得税の納付に充てることを了解してほしいと要請したところ、この弁護士は、ハーべスト社への所有権移転登記は満井被告も了解してなされたことであり、不動産取得税の納付は売買の実態が仮装売買でないことを明らかにすることになるから、税金の支払いは満井被告のためでもあるとの判断を述べ、金1億円は満井被告が緒方被告に預けた金であり、これを納税資金として、緒方被告が満井被告から借用することを認めた。
さらに緒方被告は、新聞報道などが過熱し、都税のほか不測の事態への対応のため資金が必要となるかもしれないので、1億円全額を借用することでよいかと満井被告の弁護士に頼み、その了解も得た。
この話し合いの結果、緒方被告は弁護士に、借用証の作成を依頼し、弁護士は緒方被告が当時の状況の下では肉体的にも精神的にも文書作成の余裕がないであろうと考え、これを承諾した。
6月28日、緒方被告の弁護士は、満井被告の弁護士が了解した6月27日付で借用証案を作成して、緒方被告と(満井被告の)弁護士あてにメール送信し、その作成に至った。
しかし、6月28日、緒方被告は、検察から呼び出されたまま、同日中に詐欺容疑で逮捕されてしまった。
その後、緒方被告の弁護人らは、税務専門弁護士らとも協議し、不動産取得税の納付の是非を検討した結果、当面、行政事件不服審査手続による審査請求を行うこととし、件「借用証」に基づき不動産取得税を納付するには至らなかったため、金1億円は緒方被告が満井被告から借用したままの状態となった。
・事件報道後の状況など
6月12日、毎日新聞朝刊に、朝鮮総連中央本部の取引についてスクープ記事が掲載され、他のメディアもこれに追随し、全国的なニュースとなった。
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