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【緒方被告側の冒陳(8)】「資金調達のため懸命に努力した」 (1/5ページ)

2008.5.14 19:59
朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)

 ・善後策の検討状況

 許、趙両氏と土屋弁護士は、平成19年6月に入って問もなく、契約は締結したものの、「航空ベンチャー会社社長による出資が頓挫した場合に備え、別の出資者を確保しておきたい」と考え、許、趙両氏と土屋弁護士の間で協議しつつ、許氏らが大阪市の不動産会社の代理人弁護士らとも交渉を行うようになった。

 同社側は売買対象の特殊性から慎重を期し、売買にあたっての条件の中で、契約と同様に、所有権移転登記確認後に代金を支払うという条件を提示した。

 許副議長らは交渉したが、同社内での反対意見が根強かったことから、実現しなかった。

 緒方被告はこのような経緯を何ら知らされないまま、河江被告に対し、社長による資金確保や支払いを繰り返し強く督促、その状況を土屋弁護士に随時報告していた。だが、河江被告が「権利証の確認は6月11日月曜日になるので、その時点で金の受け渡しができます」と言っていたにもかかわらず、当日になっても河江被告から、資金の受け渡しができるとの報告は得られなかった。

 このような状況から、緒方被告は、社長の資金力に期待し希望を持ちつつも、次第に河江被告や社長に対する不信感を抱くようになっていた。

 6月11日ごろ、土屋弁護士の事務所に緒方被告、満井被告、河江被告、許、趙両氏が集まり、土屋弁護土も交えて善後策が検討された。緒方被告の認識としては、契約は不動産金融のために締結したもので、一にも二にも資金を調達することが目的であり、資金の調達ができない場合には、いくら移転登記がなされていても不動産の所有権そのものを取得することができず、契約は錯誤により無効となる性質のもので、その場合には、移転した登記を元に戻すことが当然の前提であるというものであった。このため、登記を戻すための具体的な方法も検討された。

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朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)
満井忠男被告 
朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)
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