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【緒方被告側の冒陳(7)】「満井被告は総連資金の受領を言わず」 (5/5ページ)
弁護士は7月11日ごろ、緒方被告と接見したが、緒方被告は弁護士に対し、満井被告が総連から4億円余りを受領していたのだとすれば、満井被告から預かった1億円は、今になって当時の状況を振り返ると、総連の金の一部としか考えられないと思うと述べ、預かった当時は知らなかったこととはいえ、1億円に何千万円かを加えた金額で示談をしてほしいと依頼した。
以上の接見結果や満井被告の弁護士から伝えられた総連の趙委員の要請を踏まえ、緒方被告の弁護士は7月12日午前、1億円が総連由来の金であったことを相互に確認する旨の条項を入れた確認書案を作成した。弁護士は同日午前、総連代理人の土屋弁獲士あてに確認書案をファクスするとともに、電話をかけ、緒方被告が返還する気持ちになった上記の趣旨や経緯のほか、1億円が総連由来の金であったことが捜査過程を経て判明した事情などを説明し、総連に1億円を返還するほか、緒方被告が受領した1億円を超え、総連に対する未返済金の内金5000万円を迷惑料として付加して弁済することを申し出た。
さらにその後、弁護士は総連中央本部の土地建物に関する物件目録を付した確認書案を土屋弁獲士あてにファクスした。
土屋弁護士が緒方被告の弁護士の説明を了解したので、同日午後、緒方被告の弁護士は確認書原案に「1億円が総連に由来する金員であることが緒方被告に対する刑事事件捜査の過程において判明したものであることを相互に確認する」旨の文言を挿入し、改めて土屋弁護士にファクスして検討を求めた。
土屋弁護士は、緒方被告の弁護士に、確認書類の字句修正を電話で連絡してきた。このやりとりの過程で、土屋弁護士の緒方被告に現金や中央本部の不動産をだまし取られたことがないとの認識は終始一貫していた。
確認書案文が確定したので、同日夜、弁護士は土屋弁護士の事務所を訪ね、内金として2000万円の預金小切手を手渡すとともに、確認書を土屋弁護士と取り交わした。
残金1億3000万円については、翌13日午前に、弁護士の指示を受け、土屋弁護士の事務所を訪ね、同額の預金小切手を手渡し、引き換えに領収証を受領した。
=(8)へ続く
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