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【緒方被告側の冒陳(5)】投資家集まらず「取引止める」 実際は継続  (3/5ページ)

2008.5.14 19:47
朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)

 緒方被告は面談後、弁護士からの要求をふまえつつ、土屋弁護士と協議を重ね、立ち退き猶予期間を1年とし、その他の特約条項として、再売買予約権を5年間認め、再売買代金を38億5000万円とするなどの契約内容を確定した。

 また、緒方被告と土屋弁護士の間で協議し、当初は1通の契約書にする予定であったものを、登記に使用するための簡潔な内容の売買契約書1通と、再売買予約や損害金支払い条項などの特約を定めた契約書1通に分けて作成することとした。

 なお、整理回収機構に対しては、本件売買の経過はすべて明らかにすることにしており、2通の契約書とも開示することが当然の前提とされていた。

 緒方被告が、土屋弁護士との間で上記のような協議を重ねる一方、5月18日ごろ、弁護士へ契約書案をファクス送信したところ、弁護士から緒方被告に電話があり、「売買契約をみたところ、甲 総連中央会館(合資会社)、乙 ハーベスト、丙

 総連(占有者)として契約書が出来上がっていますが、占有者の明け渡し猶予条項について、丙と記載すべきところが、乙の記載となり誤りがあります」と指摘を受け、点検したところ、誤りがあったので、緒方被告がこれを訂正し、5月23日ごろ、訂正後の契約書案を最終案である旨付記した上で、緒方被告から弁護士へファクス送信した。

 緒方被告は、「大阪へ行き、最終的に決めてきますが、大丈夫です」などと明言していた弁護士が、契約書案を精査していることも分かり、間もなく成約に至るものと確信しつつ回答を待っていた。そのように考えていた緒方被告は、そのころ、自らの手帳の5月18日の欄に「総連登記完了」と記載した。

 しかし、その後、5月18日をすぎても弁護士からは何の連絡もなく、土曜日、日曜日を経過したので、5月21日(月曜日)ごろ、緒方被告が満井被告を介するなどして河江被告に「弁護士は5月18日の金曜日には金を振り込むと言っていたが、土日をおいて、月曜日になっても連絡がないのはおかしい。何か連絡は来ていないか」とたずねると、河江被告からは「何の連絡もなく、私も再三、弁護士に連絡し、携帯の留守電にも伝言を入れましたが、何も言ってきません」との返答で、緒方被告は次第に不安な気持ちを強めた。

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朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)
朝鮮総連本部偽装売買事件で東京地裁に入る元公安調査庁長官の緒方重威被告=5月14日午後0時56分、東京地裁(大西正純撮影)
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