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【緒方被告側の冒陳(5)】投資家集まらず「取引止める」 実際は継続 (3/5ページ)
緒方被告は面談後、弁護士からの要求をふまえつつ、土屋弁護士と協議を重ね、立ち退き猶予期間を1年とし、その他の特約条項として、再売買予約権を5年間認め、再売買代金を38億5000万円とするなどの契約内容を確定した。
また、緒方被告と土屋弁護士の間で協議し、当初は1通の契約書にする予定であったものを、登記に使用するための簡潔な内容の売買契約書1通と、再売買予約や損害金支払い条項などの特約を定めた契約書1通に分けて作成することとした。
なお、整理回収機構に対しては、本件売買の経過はすべて明らかにすることにしており、2通の契約書とも開示することが当然の前提とされていた。
緒方被告が、土屋弁護士との間で上記のような協議を重ねる一方、5月18日ごろ、弁護士へ契約書案をファクス送信したところ、弁護士から緒方被告に電話があり、「売買契約をみたところ、甲 総連中央会館(合資会社)、乙 ハーベスト、丙
総連(占有者)として契約書が出来上がっていますが、占有者の明け渡し猶予条項について、丙と記載すべきところが、乙の記載となり誤りがあります」と指摘を受け、点検したところ、誤りがあったので、緒方被告がこれを訂正し、5月23日ごろ、訂正後の契約書案を最終案である旨付記した上で、緒方被告から弁護士へファクス送信した。
緒方被告は、「大阪へ行き、最終的に決めてきますが、大丈夫です」などと明言していた弁護士が、契約書案を精査していることも分かり、間もなく成約に至るものと確信しつつ回答を待っていた。そのように考えていた緒方被告は、そのころ、自らの手帳の5月18日の欄に「総連登記完了」と記載した。
しかし、その後、5月18日をすぎても弁護士からは何の連絡もなく、土曜日、日曜日を経過したので、5月21日(月曜日)ごろ、緒方被告が満井被告を介するなどして河江被告に「弁護士は5月18日の金曜日には金を振り込むと言っていたが、土日をおいて、月曜日になっても連絡がないのはおかしい。何か連絡は来ていないか」とたずねると、河江被告からは「何の連絡もなく、私も再三、弁護士に連絡し、携帯の留守電にも伝言を入れましたが、何も言ってきません」との返答で、緒方被告は次第に不安な気持ちを強めた。
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