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【緒方被告側の冒陳(5)】投資家集まらず「取引止める」 実際は継続 (2/5ページ)
弁護士は「契約内容が変わりますが、緒方先生は民事に疎いでしょうから、売買契約書は私が土屋先生のところに出向いて、土屋先生との間で作成しても良いですよ」と申し出た。緒方被告は、弁護士の積極的な姿勢を高く評価しつつも、せっかくの申し出ではあるが買い主は緒方被告であり、売買契約書は緒方被告と土屋弁護士の間で作成されるべきものであると考え、弁護士にその旨伝えた。
緒方被告としては、弁護士から「民事は疎いでしょうから」と言われ、この程度のことは緒方被告自身でできると感情的に反発する気持ちもあったことから断ったものであった。
弁護士からは「投資家がハーベスト社に資金を調達し金を貸借するに当たって、その資金調達に対するヘッジに、根抵当権を緒方先生は付けるといわれますが、投資家側は先生を信用していますし、根抵当権設定をすると投資家の名前が出るおそれがありますから、設定しないでいただきたい」と提案された。
緒方被告にとって、このような弁護士の申し出は意外なものであったが、投資家側からの申し出であることを考慮し、承知した。この点について、緒方被告が土屋弁護士に伝えたところ、土屋弁護士は喜んでいた。投資家側との金銭消費貸借契約は、河江被告が既存の金銭消費貸借契約書で足りるので、河江被告の方で用意する旨述べた。
面談の際、緒方被告が弁護士に、資金の準備は大丈夫ですかと尋ねたところ、弁護士が「準備はできています。5月18日までには振り込みます。明日、大阪へ行き、最終的に決めてきます。大丈夫です」と明言したので、緒方被告は安堵(あんど)した。
また、緒方被告が弁護土に「今日の2条件をのむと売買契約書の内容も変わるので、ファイナル案を先生に送るのに、大阪へ行っていると先生の手元に届きませんが」とたずねると、弁護士は「私の事務所に送信してもらえば、私がどこにいても受け取れるようになっているので、ファクスで送ってください」と力強く述べていた。
緒方被告は、弁護士が大阪で最終的に決定するといっていることからみて、一緒に来た5人は投資家そのものではなく、その仲介者と感じたが、その点を特に確認することはしなかった。河江被告は帰り際、弁護土らに、緒方被告の本件取引による報酬は、契約時1000万円、5年問で1年当たり100万円の500万円、合計500万円となるがそれで良いかと念を押し、弁護士らから異論は出なかった。
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