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【緒方被告側の冒陳(4)】「預かった1億円、総連からとは知らず」 (5/5ページ)
また、満井被告はTSKビル・マンション棟内の共同都心住宅販売が所有する2室の買い取り交渉を行う過程で、武道関係団体役員から、取引を確実に行うことを相手方に認識させるため証拠金1億円を用意するよう要求され、既に緒方被告に預けていた7000万円に3000万円を加え1億円とした上で、緒方被告に1億円を預けていると団体役員に告げようと考え、同月18日、緒方被告に対し、現金3000万円を手渡したため、同日、緒方被告はその3000万円を口座に預け入れた上、同日付で満井被告あての1億円の預かり証を作成して満井被告に渡した。
以上のような経緯で、緒方被告は満井被告から合計1億円を預かることになったが、緒方被告はその原資が、満井被告が朝鮮総連から受け取った4億8400万円の一部であることを満井被告からも他の者からも知らされておらず、その事実を知ったのは、捜査が開始された後であった。
その後、6月5日ごろになって、緒方被告は満井被告から、TSKビル・マンション棟内の、共同都心住宅販売が所有する2室について、同社のオーナーから直接買い取りたいとの話を聞き、その交渉を不動産株式会社会長に依頼するので手付金とするため緒方被告が預かり保管中の1億円を原資に預金小切手を作成してほしいと依頼された。
そこで、緒方被告から委任状を預かった満井被告により、同月6日ごろ、みずほ銀行銀座支店で1億円の預金小切手が作成され、同月7日ごろ、緒方事務所で満井被告から不動産会社会長に渡されたが、交渉は不調に終わり、会長から緒方被告に1億円の預金小切手は返却された。
捜査が開始された後、緒方被告はこのような経緯で合計1億円を預かり保管していることにつき、書面作成により明確にしようと考え、7月2日が本件取引に伴う不動産取得税の納期限とされ、1億円を借入金として納税の原資とする必要があったことから、弁護人に依頼し、満井被告あて額面1億円の借用証を作成した。
以上のような経緯で緒方被告が預かり保管していた1億円は、その後、緒方被告が朝鮮総連に返還した1億5000万円の一部に充てられた。
=(5)へ続く
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