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【緒方被告側の冒陳(4)】「預かった1億円、総連からとは知らず」 (3/5ページ)
緒方被告は報酬金額については聞いておらず、緒方被告が関与した業務の内容から見て、送金された資金から3500万円を差し引いた残金のほとんどは、追って緒方被告から医療電子あるいは満井被告へ送金するつもりであり、残金の中の若干の金員を緒方被告に対する報酬とするつもりでいた。
5月26日、60万ドルから手数料が差し引かれ日本円に両替された6678万9773円がみずほ銀座の口座に振り込まれたため、緒方被告は、満井被告の依頼通り、そのうち3500万円を医療電子に振り込み送金し、当時の医療電子代表取締役と満井被告から、すぐに現金が必要であると頼まれたため、満井被告らに対し、医療電子の事業資金として、残金から現金678万8000円を交付した。
なお、上記の6678万9773円の振り込み入金につき、緒方被告は、みずほ銀座の口座の通帳に、実態に即して「医療電子資金等」と記載したが、緒方被告の顧問税理士はこれを医療電子からの返済と誤認し、平成18年12月末日現在の緒方被告から医療電子への貸付残高を765万円余りであるという誤った経理処理を行った。
(4)平成19年4月25日時点における男性へ返済すべき資金について
上記のとおり、男性からみずほ銀座の口座を介して医療電子に送金された資金としては、少なくとも平成18年3月10日の7000万円、同年5月26日の3500万円および678万8000円の合計1億1178万8000円が存在し、平成19年4月25日までに、緒方被告を介して医療電子や満井被告から男性へ返済が行われたことはなく、平成19年4月25日当時、緒方被告は、医療電子や満井被告から男性へ返済すべき借入残高として、少なくとも1億円程度はあるものと考えていた。
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