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【緒方被告側の冒陳(4)】「預かった1億円、総連からとは知らず」 (1/5ページ)
・満井被告から緒方被告に対し合計1億円が送金されるまでの経緯など
(1)韓国在住の男性と満井被告と緒方被告の関係など
満井被告と韓国で会社を経営する男性との間では、従前より事業上の協力関係が継続し、満井被告が男性と連絡を取り合う際には、日本在住で韓国出身の人物が満井被告に協力し、通訳するなどしていたところ、平成18年中に、男性から満井被告に対する事業資金として、「平成18年3月10日 7062万3645円 平成18年5月26日 6678万9773円」が、外国為替で男性からみずほ銀行銀座支店「緒方法律事務所 緒方重威」名義の普通預金口座へ送金された。
(2)平成18年3月10日の7062万3645円について
満井被告は平成14年3月ごろ、東京都世田谷区内にあった自宅を、1年の買い戻し期限付きで売却していたが、その期限が到来しても買い戻しができないことから、緒方被告にその買い戻しを依頼し、緒方被告はこれを引き受け、平成15年3月25日、オリックス株式会社から4億3000万円を借り入れて、緒方被告の親族が代表者を務める有限会社S・KO名義で買い戻しを行った。
満井被告は緒方被告に対し、1年以内には必ず借入金を返済する約束をしていたが、緒方被告は返済に余裕を持たせたほうが良いと考え、オリックスに対する借入金の返済期限を平成18年3月末日としておいた。
しかし、満井被告が約束を履行しないまま返済期限が近づいたことから、緒方被告は借入金につき借り換えを行うことにし、平成18年1月ごろ、満井被告にその資金調達を依頼したところ、同年3月初めごろ、満井被告から前記の男性からみずほ銀座の緒方被告の口座に送金があると聞き、満井被告が男性から借り換え資金を調達したものと判断した。
当時、緒方被告が男性から緒方被告に帰属すべき金員を受け取る理由は何らなかった。
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