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【緒方被告側の冒陳(3)】「総連側にうそつく謀議はなかった」 (3/5ページ)
このニュースのトピックス:法廷ライブ「朝鮮総連事件」
その席上、売買金額は30億円、家賃相当額(立退遅延損害額)は売買額の10パーセント相当の3億円、年払いとし、前払いにするとの素案により計画が進められていることについて、緒方被告が、整理回収機構に提出してある本件土地・建物の評価額をたずねたところ、約1年前の評価で34億4600万円であることが判明した。
そこで、緒方被告は「それが1年前の評価で、仮に整理回収機構が競売にかけても手取りがせいぜい20億止まりとしても、鑑定額がその額であれば、整理回収機構は、それより低い額で売却した場合、詐害行為取り消しの訴訟を起こすおそれがあります。売買金額は35億とすべきでしょう」と提案し、許副議長および趙委員はそれに同意し、土屋弁護士も賛同した。
緒方被告による上記のような提案は、あくまで、整理回収機構対策上、客観的な資料である艦定書に基づいた適正価格による売買を行う必要があるとの合理的判断に基づくものであり、緒方被告自身、売買金額の増額により、多くの利益を得るという発想自体がそもそも存在しなかった。
しかし、当初、売買金額を30億円とするスキームで話が進められ、売買金額を35億円とすることにより、家賃相当額(立退遅延損害額)が売買額の10パーセントになると、朝鮮総連の支払額が年3億円から3億5000万円に増額されることになることから、許副議長は「総連としては3億3000万円の支払いが精いっぱいです」と主張した。
これについては、満井被告が、不足分の2000万円は満井被告自身の手数料から支払うことになり、その他の条件として、家賃相当額の支払いは、売買契約締結の1年後に一括で年払とし、買戻の際の支払額は42億円とすることなどが決められた。
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