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【緒方被告側の冒陳(2)】「TSKビル案件も資金調達は不要だった」 (2/4ページ)
3月29日ごろ、緒方被告の事務所に、緒方被告、木下弁護士、満井被告および松浦氏が集まった。松浦氏は、木下弁護士作成の売買契約書へ満井被告が署名することを求め、その一方で、松浦氏は報酬は報酬、転売は転売であり、両者は別問題であるという姿勢を示しつつ、満井被告に要求した2億9000万円の報酬などは口約束になっているとして、この約束の書面化を求め、木下弁護士が作成することとし、同年4月5日ごろ、木下弁護士は、手書きの簡略な覚書を緒方被告のもとに送付した。
緒方被告は、文書にする以上、明確な報酬契約書にすべきものと考え、木下弁護土の事務所へ赴き打ち合わせを行ったが、その際、木下弁護士が書面に保証人欄を設けて緒方被告の署名を求める形式としていたので、緒方被告は、満井被告の保証人となって支払い保証をすることはできないと木下弁護士に明確に伝えた。
木下弁護士は、松浦氏に確認し、緒方被告を契約の立会人とすることで松浦氏が了解したので、木下弁護士が書面作成に取りかかった。しかし、印刷機器の作動不良により作成に至らず、緒方被告が自らの事務所で作成することになり、作成した。
このような経緯で作成された報酬契約書と上記のようなTSKビル内の2室を代金10億円で売貿する旨の売買契約書について検討するため、4月9日ごろ、緒方被告の事務所に、緒方被告、木下弁護士、松浦氏および満井被告が集まった。その席上、松浦氏が些細(ささい)なことで満井被告とロ論になり、一方的に席をけって帰ったため、両契約書とも成立に至らなかった。
その翌日ごろ、木下弁護士から緒方被告に、改めて契約日を定めたいとの申し入れがあり、複数の候補日を挙げてきたので、緒方被告の日程を見た上で、4月17日に契約を締結することになった。
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