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【緒方被告側の冒陳(2)】「TSKビル案件も資金調達は不要だった」 (1/4ページ)
《TSKビル地上げ案件と資金調達の必要性》
緒方被告は、土屋弁護士らと初めて面談し本件取引への協力の意向を表明した4月13日ごろ当時も、またその後も、東京都港区六本木所在のTSKビル地上げ案件に関して資金調達の必要に迫られた状況にはなかった。
緒方被告は平成15年ごろから、既にTSKビル案件にかかわっていた満井被告を通じて、同案件に関与するようになったものであるが、平成19年3月20日ごろ、満井被告から東亜ビル管理組合顧問を名乗りつつTSKビルを事実上占拠していた朝堂院大覚こと松浦良右氏と有限会社トラストインベストメンツの実質的な経営者である浅井健二氏の間で、満井被告の仲介により立退交渉決着のめどが立ったので松浦氏の代理人となって契約を取りまとめてほしいと依頼され、松浦氏が立ち退けば、TSKビル案件がほぼ片付くと考え承諾した。
★★★「犯行動機」とされた「六本木TSKビル地上げ」に関する説明はこちらへ
3月20日過ぎごろ、松浦氏らがTSKビルの占拠部分を3月26日までおよび5月末日までの2段階ですべて明け渡すこととし、3月26日限りの明け渡しに対し完了後速やかに1億5000万円を、5月末日限りの明け渡しに対し完了後速やかに1億5000万円を、各支払い、合計3億円を明け渡しの対価として支払うとの合意に至り、3月27日付の合意書が作成された。
松浦氏は、上記明渡対価3億円とは別に、明け渡しの取りまとめの報酬などとして、満井被告に2億9000万円の支払いを要求し、満井被告はその支払期限を同年9月末日、場合により3カ月延長の同年12月末日と定めることで受け入れる一方、その原資には、TSKビル・マンション棟内の共同都心住宅販売株式会社が所有する2室について松浦氏の斡旋(あっせん)による買い取り、転売から生じる差益をもって充てることをもくろんでいた。
松浦氏も、このマンション内2室購入について積極的に斡旋を承諾し、木下淳博弁護士に、松浦氏を売主、満井被告を買い主として、上記2室を代金10億円で売買する旨の売買契約書の作成を依頼した。
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