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【緒方被告側の冒陳(1)】「資金が必要な事情なかった」 (4/6ページ)
その説明によれば、整理回収機構は、これまで和解について協議には応じてきたものの、数年間に30億円を分割して支払い、その後に残金を一括して支払ってほしいと強硬に主張し、残金の全部または一部の免除等には一切応じず、和解が成立する見込みは皆無の状態で、このままでは会館は強制執行の対象になるとのことであった。
そして、許副議長、趙委員および土屋弁護士は、上記のような窮状を回避し、強制執行を適法に阻止しつつ、本件土地、建物を引き続き朝鮮総連が本部として使用するため、これを任意売却し、その代金を整理回収機構に提供し、買手側には朝鮮総連による会館使用を認めてもらい、5年後に買い戻し、その間、家賃相当額は支払う、ということでお願いしたいと述べ、緒方被告に対し、協力を強く依頼した。
緒方被告はその依頼は、法律的に見れば不動産の売買契約であるが、買い戻しまたは再売買の予約付きとなることから、実質は不動産金融の一つの型、すなわち不動産を利用し信用の授受を行うという売渡型の担保であり、何よりも資金の調達・供与が最優先であり、この重要な履行行為が成就しない場合には、錯誤により無効とせざるを得ない案件であって、不動産の所有権は資金の供与があってはじめて買主側に移転し、資金の供与の以前に買主の手に所有権が移転してこれを使用・収益したり、いわんや転売するようなことはできない制約された契約であることを理解した。
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