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妹バラバラ殺害公判 武藤勇貴被告の逮捕時の調書却下
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=が自宅で殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、勇貴被告(22)の第5回公判が21日、東京地裁(秋葉康弘裁判長)で開かれた。秋葉裁判長は検察側が証拠申請していた逮捕当日の警察官による供述調書を却下した。
採用が却下された供述調書は、殺害時を心神耗弱、遺体損壊時を心神喪失と結論づけた精神鑑定結果を受けて、検察側が新たに証拠申請していた。
今回の裁判のように、公判前整理手続きがとられた事件では刑事訴訟法上、「やむを得ない事情」があった場合を除いて、公判前整理手続き後に証拠調べ請求ができないと定められている。秋葉裁判長はこの「やむを得ない事情」には当たらないと判断したとみられる。
また、検察側は「精神鑑定結果は信用性に欠ける」として勇貴被告の再鑑定を請求したが、これも却下された。
次回公判は5月12日で、検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論、勇貴被告の意見陳述が行われて結審する見込み。
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