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【弁護側の最終弁論(2)完】「犯行は獰猛な別人格による行為」 (2/3ページ)
【本来の人格ではできない犯行】
遺体を切り刻むことは、潔癖性の被告にはできません。被告はヌルヌルしたものは嫌いなんです。素手で遺体を15カ所に切り分けて、洗うなんて考えられない行為です。行為の最中、ドキドキしたとか、吐き気がしたとか何も覚えていません。これは本来の人格でないということです。
被告は本当に認識して行為に及んでいたのかも疑わしいことです。解体時に厚手のカツサンドを平気で食べています。普通ではあり得ないことです。これだけの大変なことをしているのに、寝付きが悪いということもありませんでした。
犯行後に参加した予備校の合宿でも集中することができたと話しています。これは妹を殺害し、遺体を解体した犯人として理解できません。
【殺害時、遺体損壊時ともに心神喪失状態だった】
被告は犯行を理解していません。何らかの精神障害があったことは、間違いありません。ゆえに被告は殺害時、心神喪失で無罪です。損壊時も牛島鑑定は心神喪失としています。この鑑定結果を裁判所は尊重しなければなりません。
20年4月25日の最高裁判決は、鑑定結果を尊重すべきとしました。否定するときは、鑑定人の資質や鑑定の前提条件に問題がなければなりませんが、今回の鑑定結果は鑑定医に問題はなく、「解離性同一性障害」との結果についても、極めて可能性が高いということを言っており、問題はありません。
牛島鑑定は、「解離性同一性障害」がどの時点で発生したかは分からないとしていますが、これは「殺害時に起きていた可能性もあり、分からない」ということであり、殺害時も心神喪失であったことは否定できません。
殺害時と遺体損壊時の精神状態は似ています。殺害も遺体損壊も手が込んでおり執拗(しつよう)な犯行で、合理的な説明ができません。従って、殺害時も別人格が支配していたと考えるのが相当です。
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