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【弁護側の最終弁論(2)完】「犯行は獰猛な別人格による行為」 (1/3ページ)
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
【供述調書は捜査官の作文】
検察側の主張は、被告の供述調書のみに依拠しているが、信用できるのでしょうか。被告は今でも「自分が、何をなぜしたのか」ということを詳しく理解していません。逮捕時も細かいことを覚えていません。今も分かっていないというのが本当のことです。
平成18年12月30日に殺害し、同月31日に遺体を隠したことは間違いないと認識しています。
19年1月4日に警察に任意同行された被告は、捜査官に「調書はつじつまが合っていないといけない。調書とはそういうものだ」と言われ、「納得していただける理由を一生懸命に考えた。分からないときは、宿題として早く戻してもらい考えた」と述べています。しかし納得してもらえる理由を思いつかず、捜査官の想像を追認する共同作業でできた調書でした。
被告が「分からない」と言っても、捜査官に「分からない訳がない」と言われ、調書を作るのに時間がかかりました。そのため「じゃあ、それでお願いします」と調書にサインするうちに「こういう理由なんだ」と思うようになったのです。そして弁護人にもそう説明していました。
鑑定人は、「被告は記憶と後で考えたことが混同している」と指摘しています。さらに被告は自分の考えを表すのに抵抗があり、状況に合わせて供述を変えることは不得手である、ということを理解しなくてはなりません。
検察官は「実際に体験した内容でないといえない供述調書」と主張していますが、「合理的に考えないといけない」と被告が考えてできた結果の調書でした。
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