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【検察の論告(3)完】亜澄さんの冥福祈らせるため長期収容を (3/3ページ)
このニュースのトピックス:刑罰
勇貴被告の家族が寛大な判決を望むことを表明することは、肉親の情として無理もないことかもしれません。しかし、勇貴被告が家族だけでなく、亜澄さんの友人たちにも深い悲しみと苦しみを与えたことや、自分を信じて支えてくれていた家族の信頼を裏切ったことは、厳然たる事実として重く受け止めさせなければなりません。
〈社会に与えた影響も大きい〉
この事件は、平和で裕福だった1つの家庭が1人の息子によって無残にも崩壊してしまったというものです。世の中の若い男性、とりわけ受験生を持つ家庭を中心に深刻なショックを与え、人問不信を招きました。社会に与えた影響には極めて大きいものがあります。
●求刑
勇貴被告が犯したのは、殺人と死体損壊の罪であり、法律で定められた刑の範囲は、死刑、無期懲役または5年以上23年以下の有期懲役です。
この事件が亜澄さんの言動を引き金に、突発的に発生したことは否定できません。勇貴被告の家族は寛大な判決を望むと表明し、社会復帰を待っています。犯行時、勇貴被告はまだ21歳と若く、前科はなく、この法廷でもそれなりに反省の態度を示しています。
しかし、このような勇貴被告にとって有利な事情を最大限考慮したとしても勇貴被告は、一人の女性の前途ある未来を理不尽に奪ったのです。勇貴被告に自己の犯行の重大さを十分に自覚させ、その償いを十分にさせ、亜澄さんの冥福(めいふく)を祈らせるためには、相当長期間、刑務所に収容することはやむを得ないものと考えます。
以上から、検察官は、関係各法律を適用した上、勇貴被告を懲役17年に処するのが相当であると考えます。(完)
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