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【武藤被告に求刑(3)】弁護人「胸部から内臓取り出し、いまだ説明できず」(13:50〜14:00) (2/2ページ)
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
「殺人と死体損壊の罪であり、法律で定められた刑は死刑か無期懲役、または5年以上23年以下の有期懲役です」
「事件は亜澄さんの言動を引き金に突発的に発生したことは否定できません。勇貴被告も21歳と若く前科もないし反省もしています。しかし、最大限考慮しても1人の女性の未来を奪った犯行の重大さを自覚させるには、長期間刑務所に収容させることはやむを得ない」
《いよいよ検察官は求刑に入る》
「関係各法律を適用し懲役17年に処するのが相当であると考えます」
《刑務官に両側を挟まれ弁護人の前に座っている勇貴被告。じっとして微動だにしない》
《検察側の論告、求刑を終え、引き続き弁護側による弁論が始まった》
弁護人「犯行時は解離性障害。損壊時のみならず殺人時においても責任能力がなく無罪です」
《完全責任能力があるとする検察側に対して、弁護側は別人格が現れたとする死体損壊時のみならず、殺人時においても責任能力がないと主張する》
「事件は理解不可能です」
《弁護側はいかに理解不能であるかを訴えるため、犯行時における勇貴被告の奇怪な行為を述べ始める》
「亜澄さんの陰毛をそり落としたうえ、遺体を15個に切断しました」
《さらに、弁護側はこれまで明かされていなかった衝撃の内容を暴露する》
「胸を切り取った後、その胸部から内臓を取り出し、内臓を水で洗い自室に保管しました。そのようになぜしたかはいまだに説明できません」
=(4)に続く
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