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【武藤被告に求刑(2)】「完全責任能力」の7つの理由とは…(13:40〜13:50) (4/4ページ)
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
検察官「1つ目は鑑定の経緯。責任能力の有無を判断することを目的としたものではなく、手法は通常と一部異なりました。責任能力の有無を適切に問えるものではありません。2つ目は、鑑定資料の選定など鑑定方法が適切でないこと。捜査段階の供述を判断資料から除外し、独自の問診結果を資料とするなど、鑑定の前提条件が違います」
「3つ目は判断過程が適切でないこと。(鑑定人の)牛島教授自身が『解離性同一性障害の判断は推測や仮説に過ぎない』と認めているように、解離性同一性障害という判断自体、根拠に乏しく、説得力に欠けるものなのです」
《精神鑑定の信用性を否定する検察官。勇貴被告は身じろぎもしない。検察側の論告は、精神鑑定から、勇貴被告の情状について移っていく》
=(3)に続く
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