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【武藤被告に求刑(2)】「完全責任能力」の7つの理由とは…(13:40〜13:50) (3/4ページ)
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
「5つ目、死体損壊の犯行態様も了解可能です。胸や尻を切り取っているが、勇貴被告は亜澄さんが売春をしていたと疑っており、胸や尻といった部分を汚らわしいと思っていました。潔癖症の勇貴被告からすると、理解できます」
《傍聴席には、勇貴被告の両親とみられる男女が座っている。被害者の両親であり、被告の両親でもある2人は、公判で明るみにされる息子と娘の“行状”を黙って聞くしかない》
検察官「6つ目は証拠隠滅工作を行ったこと。『サメの死骸がある』と父親に伝えるなど、その場の状況で知能を働かせました。7つ目は犯行まで通常の社会生活を送り、取り立てて異常さを伺われるような行動はなかった点です。簡易鑑定の結果を踏まえ、完全責任能力があったことは明らかです」
「平成20年4月、最高裁は『採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、鑑定人の意見を尊重すべき』という決定を出した。これは逆に、採用できない事情があれば、従う必要はないということです」
《検察官は次に、公判が始まってから行われた精神鑑定について、信用できない理由を3点挙げた》
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