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【武藤被告に求刑(2)】「完全責任能力」の7つの理由とは…(13:40〜13:50) (2/4ページ)
このニュースのトピックス:渋谷の妹バラバラ殺人
「勇貴被告には、公判で捜査段階での供述を変える動機があります。捜査段階と違い、公開の法廷で動機や犯行状況を供述するには抵抗感が大きいはずです。また、(捜査段階での供述内容が)両親の心情を傷つけることは明らかです。動機や犯行状況を供述しない理由はあります」
《検察官は、勇貴被告の量刑を決めるに当たり、もっとも重要なカギとなる精神鑑定の信用性について、7つの理由を挙げて順に否定していく。公判での供述が信用できないと指摘された勇貴被告だが、心ここにあらずといった様子で、手をひざに置いたまま動くことはない》
検察官「勇貴被告の精神状態は、捜査段階での供述を元に判断すべきです。完全責任能力が認められる理由は7つあります。1つは簡易鑑定の結果です。公判前に行われた簡易鑑定で、精神病状態は認められませんでした。2つ目は動機に了解可能性があること。勇貴被告は受験で追いつめられ、被害者を憎らしく思っていました。勉強しても無駄と言われ、我慢できず殺害に至りました。動機は十分理解可能です」
「3つ目は、犯行態様が合理的で目的に沿っている。首を絞めた後、失敗したため溺死させようとする犯行態様は合理的です。責任能力を疑わせる点はありません。4つ目、死体損壊の動機も了解可能です。遺体を3階の自室に運搬するため切断した。ビニールに収めたのは、においを隠すため。浴室は、血を流すことができ、いずれも理解可能です」
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