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【武藤被告に求刑(1)】検察官「全く信用できない」と鑑定ソデ 「供述は詳細、具体的」と自信(13:34〜13:40) (2/2ページ)
《検察官は起訴状や検察側の冒頭陳述に基づき、勇貴被告が亜澄さんを殺害し、包丁やノコギリでバラバラにしたとする犯行の状況を早口で述べていった。勇貴被告は法廷でも犯行自体は認めており、争いにはなっていない》
「被告は公判段階で『動機は分からない』と述べ、弁護人も『人格障害から異常に反応したもので、バラバラにした動機は見出せない』として精神状態を争っている。牛島鑑定人も『殺人時は精神耗弱、死体損壊時は心神喪失』と結論づけました」
《最も重要な争点となった精神状態に関する審理の経過をこう説明した後、「しかし」と力を込めた》
「全く信用できません。問診時における信用性は全くありません。昭和59年7月3日の最高裁決定では、『動機や態様などを総合して、責任能力を判断すべき』と述べています。被告の動機は十分あったし、犯行は合理的で目的に沿っていました。証拠隠滅工作まで行っています」
《予想通り、検察官は全面的に「牛島鑑定」を否定し、こう結論付けた》
「責任能力を疑わせる事情は一切なく、責任能力があったことは明らかです」
《検察官は「それをこれから明らかにします」と予告し、言葉を続けた》
「捜査段階では、『妹が寒いと言ったので、かけていたタオルの端を持って交差し、180まで数え終わるまで絞め続けた』と具体的に詳細に供述しています」
「浴槽の場面についても、『途中で痙攣(けいれん)し、まるで妹が水を飲んでいるように感じた』と、体験した者でなければ分からない具体的な供述をしており、被告でしか語れない状況が多く含まれています」
《さらに、捜査官の誘導があったことも否定する》
「被告は『陰部には一切触れていない』などと、否定したいことは否定しており、捜査官の言いなりにはなっていません」
=(2)に続く
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