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中皮腫で初の時効 石綿健康被害救済法

2008.5.12 12:17

 平成14年にアスベスト(石綿)が原因の中皮腫で死亡した大阪府堺市の男性=当時76歳=とその遺族が、労災認定資格があることに気づかず請求の時効(死後5年)が過ぎ、石綿健康被害救済法の時効救済でも対象とならないことが分かった。石綿特有の中皮腫で時効が判明した例は初めて。

 男性は昭和33〜35年、石綿用の麻袋を回収して再生する堺市内の商店に勤務し、その後も昭和49年まで下請け作業を続けた。平成12年に腹膜中皮腫を発症、14年1月に死亡した。

 遺族が今月、支援団体「関西労働者安全センター」(大阪市)に相談したところ、男性が認定の対象であることが判明。しかし、労災の時効は死後5年と規定されているうえ、石綿救済法の時効救済でも、同法施行から5年前にさかのぼる13年3月以降の死亡は救済しない規定となっているという。

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