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【法廷から】「いいものだったら見逃してくれると…」糖尿病医薬品、無許可販売の男の思い (2/3ページ)
薬事法で医薬品は「病気の治療を目的として使用されるもの」と規定されている。被告の販売した商品は糖尿病の効用をパッケージなどでうたっているため、医薬品ということになる。また、著書やパンフレット、雑誌などに出した広告でも効能をアピールしていた。しかし、被告は医薬品販売業の許可を取らずに販売を続けていた。
弁護人「商品化したのはなぜですか」
被告「自分の病が克服できた。多くの苦しんでいる人の役に立てればと思いがありました」
弁護人「使用者から喜びの声はよく寄せられたのですか」
被告「毎日のように感謝の言葉をいただきました」
被告は開発した商品に自信があるのか、はっきりと答えていった。
弁護人「違法の認識はあったのですか」
被告「可能性はあるのかなと思っていました」
弁護人「医薬品の承認を受ければよかったのではないのですか」
被告「時間もコストもかかってしまう。いいものを売っているのだからいいと思っていました」
検察側の冒頭陳述などによると、13年には薬事法違反の疑いがあるとして都から行政指導を受けた。また、商品のパッケージを外注していた業者からも、糖尿病への効能を記していることについて「まずいのではないか」などと指摘を受けていた。それでも販売を続けた理由を被告は「いいものであれば厚労省も見逃してくれる思って、続けていました」と被告人質問で説明した。
しかし、商品に書いてある効能について、科学的裏付けはない。昨年、ある大学の研究室が調査した際も、「動物実験を通して血糖値を抑える効果は認められるが、因果関係は解明できない」とする結果を報告していたことを、弁護側は被告人質問で明らかにした。被告も「効能は科学的に証明されていない。(効能書きの根拠は)自分や使用者にいい結果が出ているということです」と述べた。何の根拠もないまま、医薬品について素人の被告が、法律に反して販売を続けていたことになる。