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脳炎誤診、2審も原告勝訴 中津川市に賠償命令
このニュースのトピックス:民事訴訟
岐阜県の中津川市民病院の医師が、ヘルペス脳炎を精神疾患と誤診したため脳に障害が残ったとして、同市内の男性(46)が病院を運営する市に約1億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は9日、1審・名古屋地裁判決より賠償額を350万円増額して約1億3400万円の支払いを命じた。
判決理由で西島幸夫裁判長は1審判決同様に「医師は十分な問診、診断を行わなかった」と過失を認定。男性が同病院を退院後も転院を繰り返したことを考慮し慰謝料などを増額した。
判決によると、男性は平成11年4月、頭痛と発熱を訴え、同病院を受診したが、医師は精神疾患の可能性が高いと判断。男性はその後意識障害を起こし、再度、同病院で診察を受けた結果、ヘルペス脳炎と診断され、投薬治療をしたが、脳に障害が残った。