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“グレーゾーン金利”知らされず自殺 遺族が提訴
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消費者金融の借金を苦に自殺した北海道の自営業男性=当時(59)=の遺族が、自殺は出資法と利息制限法の規制の中間にある「グレーゾーン金利」で返済を迫られたのが原因として、武富士など5社に計約1400万円の損害賠償を求める訴訟を9日までに、釧路地裁北見支部に起こした。
訴状などによると、男性は昭和57年ごろから消費者金融の融資を受けていた。自殺した平成18年、5社から計約700万円の返済を求められていたが、利息制限法の上限金利を元に計算すると返済が終わっている上、約1150万円の過払いがあった。
一部の消費者金融は、男性の自宅に抵当権を設定していたほか、死亡時には生命保険を受け取る契約を結んでいた。遺族側は「違法な金利の請求と、過払いになっていることを告げなかったのが自殺の原因」と主張している。