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中元や歳暮贈った佐賀・上峰町長に有罪判決
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地元区長らに計約18万円相当の中元や歳暮を贈ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪に問われた佐賀県上峰町長大川紀男被告(60)の判決で、鳥栖簡裁の倉成一己裁判官は9日、求刑通り罰金30万円、公民権停止5年を言い渡した。確定すれば失職する。
大川被告は平成18年12月、同簡裁で罰金30万円の略式命令を受けたが、公民権停止が免除されなかったことを不服として、正式裁判を申し立てた。
倉成裁判官は「寄付の禁止はマスコミやポスターなどで広報されており、違法性の認識がなかったとは認められない」と指摘。「町に貢献してきた事情を考慮しても、公民権の停止を免除できない」と述べた。
判決によると、大川被告は17年6月と12月、地元区長や町議など有権者延べ約50人に計約18万円相当の中元や歳暮を贈った。