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裁判官「もうこれっきりに」 岡村靖幸被告、覚醒剤で3度目の有罪

2008.5.8 11:24
このニュースのトピックス刑事裁判

 東京都新宿区の自宅で覚醒(かくせい)剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われたミュージシャン、岡村靖幸被告(42)の判決公判が8日、東京地裁で開かれた。河本雅也裁判官は懲役2年(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。

 岡村被告は平成15、17年に2度、覚せい剤取締法違反罪で起訴されており、同法違反での有罪判決は3度目。

 河本裁判官は17年に実刑判決を受けた岡村被告が、刑期を終えた直後に「仕事がうまくいかずに焦り、覚醒剤に手を出した」と指摘。前回と同じ密売人に連絡を取って覚醒剤を入手していることなどから「反省のない態度は強い非難に値し、常習性も深刻なものがある」と非難した。一方で「知人の精神科医が覚醒剤からの絶縁に助力すると述べている」などと、減刑した理由を述べた。

 また、河本裁判官は判決の最後に「もうこれっきりにしてください」と付け加えた。

 判決によると、岡村被告は2月2日、東京都新宿区内の自宅で覚醒剤を使用するなどした。

 岡村被告は昭和61年にデビューし、「イケナイコトカイ」「だいすき」などのヒット曲で知られるほか、歌手の渡辺美里さんらへの楽曲提供をしていた。

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