■薬害肝炎被害者救済特別措置法 薬害C型肝炎患者の「全員一律救済」を図ることを目的に、今年1月に成立した。肝硬変や慢性肝炎など症状に合わせ、国と製薬企業が拠出して創設した基金から4000万〜1200万円の給付金を支払う。血液製剤「フィブリノゲン」などの投与が証明できる資料のある患者は時期に関係なく救済対象となる。訴訟の原告になっていない患者はいったん各地裁に提訴し、裁判所から因果関係が認定されれば給付金を受ける。