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ミュージシャン岡村靖幸初公判 起訴事実認める
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東京都新宿区の自宅で覚醒(かくせい)剤を使ったとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われたミュージシャン、岡村靖幸被告(42)の初公判が2日、東京地裁(河本雅也裁判官)で開かれた。岡村被告は「(言いたいことは)ありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、岡村被告が20代で大麻やコカインなどの薬物を使用するようになり、30歳ごろからは覚醒剤を使うようになったと指摘。平成15、17年に2度、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、17年には懲役1年6月の実刑判決を受けたが、刑期を終えた直後から再び覚醒剤を使用するようになったと述べた。
起訴状によると、岡村被告は2月2日ごろ、東京都新宿区内の自宅で、覚醒剤を使用するなどした。
岡村被告は昭和61年にデビューし、「イケナイコトカイ」「だいすき」などのヒット曲で知られるほか、歌手の渡辺美里さんらへの楽曲提供をしていた。