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「発達障害 理解してもらうため」 調書漏洩事件 精神科医公判 (2/2ページ)
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これに基づいて弁護側は、精神鑑定は同罪の対象となる「医師の業務」に該当しない▽被告の行為には「正当な理由」があり、違法性が阻却される−などとして無罪を訴えた。
また長男らの告訴について「検察が詐欺的に提出させたもので、少年の真意に基づくものではなく無効」などとして、公訴棄却も申し立てた。
一方、検察側は冒頭陳述で、崎浜被告が平成18年9月に草薙さんらと面会した際、いったんは閲覧要求を断ったが、草薙さんらから「情報源は分からないようにする」「コピーは取らない」などと執拗(しつよう)に迫られ、最終的に承諾したと指摘。
また草薙さんは閲覧時、最初は調書を読み上げてICレコーダーで録音していたが、記録が膨大なため、約束に反して長男や親族の調書計20通などをデジタルカメラで撮影したと指摘した。