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【意見=猶予刑】「再犯の可能性低い」「自己防衛のためだった」「女として理解できる」 (2/5ページ)

2008.4.29 18:26
このニュースのトピックス渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
三橋歌織被告三橋歌織被告

 ●「夫のDVに由来する要素が大きく、かつ彼女のゆがめられた生育暦などからくる人間としての一種の自己防衛反応が一連の行為に走らせたものと思います。精神鑑定医により明らかにされているように、犯行時には夢遊状態であったと思われ人間としての責任能力を問うには無理があり極刑を含む刑事罰を与えても何の意味もないと思われます。世間一般の応報感情に流されるべきでないと思います。もし多くの国民がマスコミの処罰感情に流されるとするならこれから始まる裁判員制度はきっとかつての魔女狩り的なものになってしまい今後の日本の司法制度を大きくゆがめてしまうのではないか」(岐阜県在住の男性医師、59歳)

 ●「本来なら、互いに愛し、慈しみ、生きていくべき夫婦なのにそれができなかった。被告は被害者であり、この苦しい状況から逃れるためにやむにやまれずに犯した犯罪で、情状酌量の余地は十二分にあります。また、警察・検察の捜査手法も適切ではないと思います。(1)被告の話を聞かない(2)でっち上げたストーリーに被告をキャスティング(3)そもそも取調べが非公開・記録も一方的、など」(東京都在住の男性会社員、33歳)

 ●「実際私も、大学で精神的暴力を受けた経験がありますが、元教官に殺意を抱きました。また、私の友人も、会社で精神的暴力を受けましたが、加害者に殺意を抱いたと申しておりました。私もその友人も温和な人間で、もともととてもそのように殺意を抱く人間ではありません。このように、精神的暴力の加害者に殺意を抱く被害者は少なからずいますが、それは、その受けた被害がかなり陰湿なものであり、人間としての存在を深く傷つけるものであるからであり、被害者たちがもともとそのように殺意を抱くような野蛮な人間ではないことが大半なのです」(埼玉県の女性、35歳)

 ●「鑑定人が双方ともに相談するなど、やや客観的・科学的判断にかけるところがある。本来であればさらなる精神鑑定を別の医師に行わせるべき。被告の犯行前後の行動からは善悪の判断はできたであろうと推測できるが、DVを受けていたことを考えれば、精神的に追いつめられていたと考えられる。従って、執行猶予刑が妥当」(海外在住の男性医師、36歳)

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三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)
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