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【意見=猶予刑】「再犯の可能性低い」「自己防衛のためだった」「女として理解できる」 (1/5ページ)

2008.4.29 18:26
このニュースのトピックス渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
三橋歌織被告三橋歌織被告

 ●「2人の精神科医から心神耗弱状態だとの結論が出ていることと、被害者からの長期に渡るDVおよび性的な写真での脅迫を加味すると やはり犯行時の加害者の精神状態は正常とは考えられないから、減刑対象になり5年〜7年の実刑が適当だと考えられる。ただし、精神科医の鑑定結果を採用するなら執行猶予の可能性も検討できる」(神奈川県在住の男性会社員、46歳)

 ●「再犯の可能性が低いと思われること。被害者から再三にわたるDVを受けていたことなど、情状酌量の余地があると思われること。精神鑑定については、弁護側、検察側双方で情報のやり取りがあり、信用性に欠ける」(福井県在住の男性会社員、49歳)

 ●「心神喪失状態いかんではなく、この事件では歌織被告には犯行動機に情状酌量の余地が多分にあると思う。死体を損壊してしまったがためにその猟奇性ばかりを大きく取り上げられて報道され、その後の公判についても歌織被告が『謝罪の言葉なし』『ふてぶてしい』などとイメージ悪く伝えられ、被害者の度を越えたDVや脅迫については一切触れられもしない。事件をTVの報道だけで理解することに対しての不安を覚えた。歌織被告が死体をバラバラにして遺棄さえしなければ報道も世論も一転、同情的であったかもしれない。歌織被告がいまだ謝罪しないのも、この事件が起こるべくして起こってしまった不幸の結果だと思われる。法廷ライブを見るまではTVでの報道をうのみにして歌織被告を悪人だと思っていた」(広島県在住の女性会社員、37歳)

 ●「精神障害で自己責任が問えず無罪というのはありえない。広い意味での過剰防衛に当たると考える。死への緊迫した状況ではないにしろ、非正常な状況に追い込まれた被告が殺すしか自由になれないとの脅迫概念を抱いたと判断するに相当のDVが行われたと考える。そこで有罪。3年の懲役、5年の執行猶予というのが妥当と考える」(埼玉県在住の男性教師、38歳)

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三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)

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