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【意見=懲役1〜5年】「殺害時は心神喪失、遺棄時は責任能力あり」「夫も殺人以上のことをした」 (3/3ページ)

2008.4.29 15:33
このニュースのトピックス渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
三橋歌織被告三橋歌織被告

 ●「夫を殺害した上、バラバラにして遺棄するという行為は、その事実だけを見れば残忍この上ない犯行だが、被告は日常的に夫からたび重なる暴力を受けており、夫を殺す以外に逃げ場がないというような、ある一種の脅迫観念にとらわれた上での犯行と認められる。実刑は必要だと思うが、情状酌量の余地はあると考える。被害者遺族の心情も考慮すると、懲役3年ぐらいが妥当ではないだろうか」(東京都在住の女性会社員、30歳)

 ●「強度の心神耗弱。殺害時は強度に追いつめられた状態だったことが容易に推認できる。被告が長い期間にわたって、被害者から尋常でない扱いを受けていたことは、証拠で明らかであり、その期間において自己中心的と受けとられている被告のさまざまな行動は、状況からの脱出方法として非難に値しないと考える。より有利に脱出しようとしていたとしても、それが殺害行為の計画性を証明することにもならない。殺害そのものは許されないが、2人で生み出してしまった状況(関係)が継続してしまったことまで、被告に責めを負わせることはできないと思う。遺体損壊については責めを負うべきだ」(東京都在住の自営業の男性、51歳)

 ●「殺害時は心神喪失状態であったが、犯行後は正常で責任能力があったと受け取れます。しかし、犯行動機には情状酌量の面があるため」(熊本県在住の男性会社員、33歳)

 ●「殺人をしたのだから、刑を受けるのは当然と思うが、逃げようがなく、相手を殺すしか逃げ道がないような気持ちになるのも理解できるので」(山形県在住のパート女性、36歳)

 ●「通常の殺人であれば10年以上であるのが妥当だと思うが、精神的に追いつめられたこと、DVが日常化していたこと、裸の写真等逃げられる状態でなかったことを考慮すると、情状酌量の余地はあると思います。しかしバラバラにしてしまったことは感情的な部分であり、(刑を)重くする必要も含まれるのではないかと考えます。それもふまえて、5年程度の実刑が妥当だと思います。何年か服役した方が、被告も精神的に落ち着く期間、反省する期間があってよいのではないかと思います」(千葉県在住の男性会社員、39歳)

 ●「彼女は夫から幾度となく暴力を振るわれ、行き場のない状態まで追い込まれた。そのため、自分を防御する自制本能がはたらいていると考えられる。これは人間だれしも少なからず窮地に追い込まれたら、そのような行動を起こす可能性はないとはいえないのでは? しかしながら、殺人という行動を起こした以上、罪を償う時間も必要と考え、5年程度の時間が必要と思われます」(広島県在住の男性会社員、50歳)

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

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三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
実刑判決の主文読み上げを身動きせず聞き入る歌織被告(イラスト・成冨淳二)
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)

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