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【意見=懲役1〜5年】「殺害時は心神喪失、遺棄時は責任能力あり」「夫も殺人以上のことをした」 (1/3ページ)
●「遺体損壊・遺棄についてのみ有罪とするべきだ。殺人に関しては夫の暴力も確かにあったようだし、当時の精神状態から察するに責任能力を問えないと判断するので」(大阪府在住の主婦、35歳)
●「DVなど被告に酌量の余地がないわけではないが、殺害後、死体を損壊していることや、被害者がまだ生きているように工作したことなど、悪質な面もある。心神喪失状態ですべての罪が猶予されることに危機感を感じている。実刑判決で3年〜5年ぐらいが妥当じゃないかと思う」(大阪府在住の男性会社員、27歳)
●「結婚後の2人のいずれも身勝手な生活から、2人の意思疎通がはかれなくなって行ったのだという経緯。DVについては、もちろん歌織被告は被害者ではあるが、そこまでエスカレートしていく過程の中で、100%祐輔さんだけが悪いとは思えない。犯行についても、犯行後の遺棄に至る経過・逮捕に至るまでの経過についても心神喪失で責任能力がまったくないとは言い切れないという判断です」(神奈川県在住の男性会社員、43歳)
●「限りなく無罪に近い有罪。殺人を犯したという罪はつぐなうべきだ。ただ、彼(祐輔さん)は殺人以上にひどい仕打ちを彼女にしたのでは…。DVはよくて、殺人はだめ、という風にとられる。被害者が被告に対してしたDVがこういう結果になったということが分かっていない」(海外在住の女性会社員、33歳)
●「妻が夫から受けた暴力は尋常なものではない。妻はDVの被害者として保護されるべきであった。しかし、妻は夫殺害に至る前に離婚することで、これまでの尋常でない環境を精算し、安全な環境へと逃れる機会が十分にあった。しかし、そうした選択をすることなく、有利な離婚を求めてずるずると尋常でない環境を自ら維持し、結果として夫殺害にまで至った。本来であれば、より重刑に処するべきであるが、妻は夫によるDVの被害者であり、妻自身の無知、妻の家庭環境も斟酌して刑を軽減すべきである。ただし、服役後の更生が可能であるかは十分に監視する必要がある」(東京都在住の男性会社員、32歳)
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