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【意見=懲役10〜15年】「精神障害疑問だが、DV考慮」「被害者は1人だから…」 (2/4ページ)

2008.4.29 15:32
このニュースのトピックス刑罰
三橋歌織被告三橋歌織被告

 ●「専門家の鑑定では責任能力に疑問を差し挟む意見がそろったが、その判断は採用できない。なぜなら、事件後、遺体を運びやすいように切断し、それぞれ別の場所に遺棄したり、現場となった自宅の洗浄を急いで行うなどして証拠隠滅工作を行っている。知人からの電話に対しても、自分が犯人ではないことを分かってもらえるよう、普通の人間が行うやりとりをし、決して不自然きわまりない理解不能な発言をしているわけではない。責任能力に疑問を差し挟む余地はないといわざるを得ない。よって、有罪であることは間違いない。そして次に量刑であるが、まずなんと言っても社会に与えた恐怖心、猟奇的殺人を目の当たりにしての不快感、犯行に対する理解しがたさからくる社会一般の人々の怒りの感情は無視できない。被告人の刑事責任はきわめて大きいと言わなければならない。しかし被告人の前科前歴は皆無であり、被害者は1人のみである。そして被害者が被告人に対して行ってきたDVの卑劣さ、執拗(しつよう)さを考えたとき、それに対して本件事件まで耐え続けた被告人の心情を察するにあまりあるものがある。個人的にも被告人と同様の立場に立たされたとき、被害者を殺害してしまおうと考える気持ちになることはないと断言する自信はない。そしてそういう特殊な背景があって行われた犯行であるから、再犯のおそれはまずないと言ってよい。以上のような事情を踏まえ、懲役14年程度が相当である」(東京都の男性弁護士、43歳)

 ●「1人を殺害した場合の判例から言っても10〜15年相当が妥当と思慮されることから判断したが、ただしプラスマイナス要因として、残酷に遺体をバラバラにして数カ所に遺棄した罪が加算対象となり、夫による度重なる家庭内暴力が事実なら減算対象となるであろう。ただ、今回のような被告に対してこの刑罰だけでよいものかどうか、以下のような対応も検討しても良いのではなかろうか? 被告は夫から度重なる暴力を受けたとしながらも離婚あるいは別居という方法を選択しなかった判断は、被告独特の異性からの独立心の低さ、異性への依存心の高さから来る精神的な稚拙さが浮かび上がってくる。このことからも懲役刑とは別に精神科などで治療・改善を図らないと、再犯の可能性を低減でいないのではなかろうか?」(東京都の男性団体職員、51歳)

 ●「彼女も自分が殺害したことを認めているし、無罪にはできない。ただ、彼女が夫を殺害に至るまでには、それなりのDVなどの長年に渡った虐待が彼女の精神に異常をきたしたとしか考えられない。しかし、殺人というのは重い罪なので、最低10〜15年は懲役を果たし、事の重さを彼女に実感してほしい」(海外在住の女性会社員、33歳)

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

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三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
実刑判決の主文読み上げを身動きせず聞き入る歌織被告(イラスト・成冨淳二)
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)
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