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【意見=懲役10〜15年】「精神障害疑問だが、DV考慮」「被害者は1人だから…」 (1/4ページ)

2008.4.29 15:32
このニュースのトピックス渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判
三橋歌織被告三橋歌織被告

 ●「MSNニュースにあった裁判記録を見る限り、被告には犯行当時責任能力があったものと考えられ、鑑定人が現れた後になってから冗舌かつ具体的に語りだした一連の証言には、信頼性が乏しいといわざるをえない。よって責任能力を理由に被告を無罪とすることはできず、有罪とする。そのうえで、量刑について考えるに、殺人罪については、殺害行為自体には計画性がみられないことを、十分に考慮すべきである。しかし、その後の死体損壊、死体遺棄にみられる残忍性、一連の証拠隠滅行為にみられるしたたかな計画性もまた、考慮すべきと考える。そして、今もって反省の色が見えない以上、このまま社会に出て自然に更生できるとは思われない。よって情状酌量をここに適用することはできず、併せて10〜15年の実刑が相当かと考える」(埼玉県の自営業女性、27歳)

 ●「死体損壊については証拠隠滅を目的としているのは明白であり、最低でも懲役12年以上の実刑判決が望ましい」(神奈川県の男性会社員、39歳)

 ●「殺人・死体損壊・遺棄で20年から無期。精神的な面などの酌量余地を考慮して15年が妥当」(神奈川県の男性会社員、39歳)

 ●「殺人だけでなく、死体損壊まで行ったことは罪が重い。しかし、生前の被害者が被告を心身ともに追い詰めていたことが真実であるなら、情状を酌量して、懲役10〜15年が妥当と思う」(岡山県の女性教師、38歳)

 ●「受けていたDVに関しては私も同じような時期があったので同情します。実際のところ、“逃げる”“助けを求める”という選択肢はなくなり、“耐える”もしくは捕まらないために…という最悪のパターンが私も頭にはありました。しかし、それをしないのが大人であり人間だと思います。こういう犯罪の弁護で心神喪失だとか精神障害とかいう言葉がよく使われていますが、通り魔の被害者は大抵が女性と子供というように、絶対に勝てる状況と相手を選んでいる時点で判断力があるわけですよね? 判断力が備わっているのに責任能力がないなんてそんなおかしな話はないと思います」(東京都の女性派遣社員、37歳)

 ●「小生は精神科医で精神鑑定の経験もあるが、被告人には当時DVにより何らかの精神的な問題はあったにせよ、犯行時の行動はきわめて合目的的で、動機は十分にあることから考えても、犯行時に精神障害状態で心神喪失だったとする精神鑑定医の判断には大いに疑問があると考える。特に精神障害状態で周到に死体遺棄ができるとは到底思えない。DVを受けていたことや精神不安定な部分があったことは情状として考慮し、求刑20年のところを減刑し、実刑とすべきである」(東京都の男性医師、50歳)

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

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三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
実刑判決の主文読み上げを身動きせず聞き入る歌織被告(イラスト・成冨淳二)
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)

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