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【あなたはどう裁いた?】歌織被告に「無期・死刑」が最多 厳罰求める傾向が顕著 (3/5ページ)
「無期懲役や死刑」を選択した理由で目立ったのは、犯行の残忍さや鑑定結果への疑義だ。
「殺害後の遺体の処理がむごすぎる」(男性40歳)▽「殺人罪だけなら情状の余地が残されてもいいが、どのような精神状態であれ死体を損壊した時点でその余地はなくなると思う」(男性36歳)▽「証拠隠滅を図るために部屋を模様替えするなど人間性のかけらも感じられない」(男性45歳)−などと、夫をバラバラにしたことや遺棄、証拠隠滅行為を指弾する意見が多かった。
異常な犯行形態が「DV被害」という情状面を打ち消している−との考え方だ。
■「詭弁」…弁護活動への不信も
加えて、「『死人に口なし』とばかりに自分に都合のいいように証言している」(女性46歳)▽「反省の念が見えない」(男性36歳)−と、法廷での心証の悪さも加味されたようだ。
一方、「心神喪失状態だったと推認」した精神鑑定結果については、「犯行日より相当の日数が経過しており、正確な診断がなされたとは判断できない」(男性45歳)▽「そもそも異常な精神状態にあるからこそ殺人が起こるのであり、それをもって減刑要因としたり無罪とするのは論理矛盾だ」(男性43歳)−などと否定的なとらえ方が目立った。
実際の判決は、精神鑑定の結果の信用性を受け入れている。
また、刑法39条の規定や制度としての精神鑑定そのものに疑問を投げかける意見も少なくなかった。「この事件に限らず、(精神疾患を持ち出して)あからさまに減刑を狙う弁護側の詭弁(きべん)が目立つ」(男性30歳)といった弁護活動への不信感が背景にあるようだ。
■判決をズバリ“的中”させたプロも その中身は…
実際の判決に符号する「10〜15年」「15〜20年」とした回答理由は、「無期懲役や死刑」のケースに近いものが多かった。「検察の求刑から7、8割を掛けたものが一般的な判決」(裁判官経験者)とされており、より現実的な判断を下した層といえそうだ。
アンケート上の“法律のプロ”たちの意見が非常に興味深い。
32歳の男性裁判官は「責任能力については、犯行態様そのものや、その前後の行動などから肯定できる。すると、幻覚などを鑑定医に訴えたのは責任逃れのための虚言とみることとなり、心神喪失を偽ってまで罪を免れようとした点で、かなり非難の度合いが増す」とした上で、「DVなど被害者に一定の落ち度があることを考慮しても、15年程度の実刑はやむを得ない」と判断した。
実際の判決とアプローチはやや異なるが、量刑は一致した。
また、43歳の弁護士は死体損壊や遺棄、証拠隠滅工作を挙げて「責任能力に疑問を差しはさむ余地はない」と指摘。「社会に与えた恐怖心や人々の怒りの感情は無視できない」としつつ「前科前歴はなく被害者は1人。DVに耐え続けた被告の心情を察するにあまりある」と情状面に触れ、「懲役14年程度が相当」と結論を導き出していた。
■「無罪」の理由もやはり「鑑定」…歌織被告に同情意見も
一方、「無罪」とした意見で目立ったのは鑑定結果の尊重だ。
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