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【セレブ妻バラバラ】判断に専門家も苦慮 鑑定尊重も「責任能力あり」  (1/2ページ)

2008.4.29 01:26
このニュースのトピックス渋谷バラバラ殺人 セレブ妻公判

 28日の東京地裁判決は三橋歌織被告の完全責任能力を認め、懲役15年を宣告した。2人の鑑定人の精神鑑定を尊重しつつも、結論で鑑定結果を否定。この判決の評価について、専門家からは「当然」「疑問が残る」と、正反対の声が出ている。

 刑事裁判では、精神鑑定は被告を心理学的に診断した「資料」という位置づけで、裁判官が心神喪失や心神耗弱などの刑事責任能力に関する法律的評価をする参考にとどまる。法律的評価は、その他の証拠と総合して行われる。

 東京地裁判決は、歌織被告が精神疾患に罹患(りかん)していたと認定しながら、他の証拠と総合評価をして、「完全責任能力があった」との結論を導き出した。

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 判決が重視したのは、被告人質問で明らかになった歌織被告の幻視・幻聴などの内容が、祐輔さん殺害を指示するなど犯行を誘発するようなものではなかった点などだ。この点を踏まえ、「歌織被告が自分の意思で犯行に及んだ」と判断した。

 こうした判断について、慶応大学の安冨潔教授(刑事訴訟法)は「従来の刑事裁判での手法に沿ったもので、結論も間違っていない」と分析。精神科医の日向野春総(ひがの・はるふさ)・日向野クリニック院長も「病名に引きずられず、犯行が起きる背景や過程を踏まえた上で判断している点で、裁判所の判断は診断を正しく理解している」と評価した。

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