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【判決ライブ(4)完】「地獄のような夫婦生活」裁判長も同情 「立ち直って」と説諭(10:20〜10:27) (1/2ページ)

2008.4.28 13:02
このニュースのトピックス法廷ライブ
判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁

 《責任能力についての判決理由はまとめに入った。祐輔さん殺害、死体損壊・遺棄のそれぞれについて、責任能力があったのかどうかを述べていく。歌織被告は相変わらずじっと前を見つめたままで、動きは見られない》

 裁判長「本件殺害行為は被告の意思に基づいて行われたものと認められる。殺害行為時の精神障害は、現実感の喪失や強い情動反応により犯行の実現に影響を与えていたものの、責任能力には影響を与えるものではない」

 「死体損壊・遺棄については、被告は当時、幻聴や幻視など一定の意識障害があったが、動機の形成にはまったく関係がない。犯行は被告の意思や判断に基づいて行われたものと認められる。以上から被告は本件各犯行のいずれについても完全責任能力を有している」

 《裁判長は、歌織被告が犯行時に精神障害を発症していたことを認めながらも、責任能力に影響を与えるほどのものではなかったとして、殺害行為、遺体損壊・遺棄のいずれについても完全責任能力を認めた。その後判決は、量刑の理由について言及する。なぜ懲役15年と判断したのか、その理由について述べていく》

 「殺人に至るまでの経緯においては、被告に同情の余地が相当ある。被害者から暴行を受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症した。被告が言うようにまさに地獄のような夫婦生活を送っており、絶望的な気持ちになり、殺意を抱いたことに影響していることは否定できない」

 《祐輔さんから配偶者間暴力(DV)を受け続けていた歌織被告の事情に配慮した上で、犯行の残虐性について断罪する》

 「しかし、こうした経緯は、被害者を殺害し、死体を損壊し遺棄したことを正当化する理由にはならない。被害者は会社での昇進を間近に控え、30歳の若さで生命を奪われ、その無念さは察するに余りある」

歌織被告のこれまでの裁判全記録はこちら、■特集「夫バラバラ殺人 セレブ妻公判」はこちら

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判決理由を聞く歌織被告。だんだんうつむいてきた(イラスト・成冨淳二)=28日、東京地裁
実刑判決の主文読み上げを身動きせず聞き入る歌織被告(イラスト・成冨淳二)
 判決を聞く三橋歌織被告(イラスト・勝山展年)
三橋歌織被告
三橋歌織被告
三橋歌織被告
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